合同会社

法人設立に必要な事項を決める(合同会社編)



投稿日:2022年4月12日 | 最終更新日:2022年4月29日

株式会社編はこちら

先に法人基本情報シートをダウンロードされて、読みながら項目を埋めていくのもおすすめです。
各項目について、法人基本情報シートの該当欄をお示ししておきます。

法人基本情報シート等のダウンロードはこちら

ミーティング

商号(会社名)

商号(会社名)

商号、つまり会社名を決めます。

具体的な決め方については、別記事の『ブランデング事始め「ネーミングやロゴデザインを考える」』に詳しく書いてあります。


本店所在地

本店所在地

具体的な決め方については、別記事の「店舗・事務所を決める」の候補地を決めるの項目と「創業支援を受ける」の起業(開業)予定地域を決めるの項目をお読みください。

ちなみに、定款に記載するのは本店所在地の最小行政単位(市区町村)までが一般的です。そうしておくと、同じ市区町村内で本店所在地を移しても、定款を変更する必要がないからです。


事業目的

事業目的

これは必ずやる事業と、将来やるかもしれない事業を決めます。

将来やるからといって、相互に関連性のないものをいくつも書くのは不自然ですので避けましょう。

5~10程度が適当です。

事業目的の書き方を調べたいときは、下記のサイトが簡単に検索出来ておすすめです。

会社定款目的記載例検索サイト;イー目的ドットコム (e-mokuteki.com)

最後には必ず

前各号に附帯または関連する一切の事業

を入れておきましょう。


資本金の額

資本金の額
実際のシートでは、社員の出資額を入れると合計額が入ります

1,000万円未満(999万円以下)で、3~6ヶ月程度の運転資金がまかなえる額」が起業時の相場です。

ただし、事業によっては資本金の額により許可が受けられないことがありますので、必ず事前に確認してください。例えば、人材派遣業の場合は、2,000万円以上の資本金が必要です。
参考:労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル- |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

資本金1,000万円未満(999万円以下)に押さえることで、次のメリットがあります。

  • 消費税の免税事業者となる(2年間)
  • 法人住民税の均等割が安くなる(1,000万円以上18万円、1,000万円未満7万円)

あまりに安すぎると信用が低くなりますし、運転資金も足りなくなりますので、上記の金額を目安に決めてください。

資本金は使ってはいけないお金ではありません。起業後は、自由に運転資金や設備投資などに使えるお金です。


決算期

決算期

事業年度は1年以内と定められていますので、設立から1年以内の末日とします。

ただし、繁忙期が決まっている業種の場合、繁忙期を避けることが一般的です。決算期から2ヶ月以内に決算を行い、税務申告をしなければならないからです。

また、消費税の免税事業者の時期を延ばすために決算期を調整することもあります。

資本金が1,000万円未満の会社は、設立第1期は消費税を納める必要がありません。第2期については、設立から6ヶ月間の売上と給与の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば、消費税を納める必要はありません。
ただし、いずれも1,000万円を超えても、第1期が7ヶ月以下であれば、この場合も第2期も消費税を納める必要はありません。このため、設立第1期(初年度)の売上又は給与の支払が1,000万円を超えることが予想されている場合は、第1期を7ヶ月以下とする方がお得になるというわけです。


社員

社員

合同会社では出資者と経営者が一致していますので、出資する人=社員です。

合同会社の「社員」は通常使われる意味での(会)社員ではなく、役員のような意味です。ただし、会社の経営を行う社員を限定することもできます。会社の経営を行う社員を「業務執行社員」といいます。

合同会社の業務執行社員=株式会社の取締役だと思ってください。

社員は1人以上必要です。つまり1人でも問題ありません。

代表取締役にあたるのは代表社員ですが、社員が1人の場合は自動的に代表社員となります。


公告をする方法

公告の方法

合同会社の場合は、基本的に「官報に掲載してする」以外の選択肢はありません。

なぜなら、合同会社には決算公告の義務がないため、公告をしなければならない理由は主に次のような場合になります。

  • 資本金の額の減少
  • 吸収合併、吸収分割等の一部の組織再編
  • 株式会社への組織変更
  • 解散

これらの行為をするときは、会社の公告方法に関わらず、原則として官報公告が必要です。

すなわち、「官報に掲載して」しなければならないからです。

これだけ決まれば、法人の設立のために必要な情報は揃いました。


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(Excel及びWordファイル。上記の内容を法人基本情報シート(Excel)に入力すると、設立登記に必要な書類一式(Word差込印刷設定済み)ができあがります。)

⇒ 法人印鑑を用意する

⇒ 法人設立手続をどうするか決める