投稿日:2022年4月13日 | 最終更新日:2023年5月11日
意外に知らない方も多いのですが、起業(開業)するなら、「特定創業支援等事業」を受けた証明書は必須です。持っていると色々とお得なことがありますので、絶対に取得しましょう。
ここでは、特定創業支援等事業とは何か、お得な特典、証明書の取得方法についてご案内します。
お得な特典の例
- 登録免許税の減免(株式会社だと15万円が7万5千円に!)
- 創業融資等の貸付
- 創業助成金などの申請要件になる
- 小規模事業者持続化補助金の限度額増加(今なら、上限額50万円が200万円に!)
特典は地域や時期によって異なりますが、お得なことがたくさんあります。受けない理由がありません。
そもそも特定創業支援等事業って何?
創業者を支援するために、市区町村が創業支援等事業者と連携して策定した「創業支援当事業計画」を国が産業競争力強化法に基づいて認定します。この認定を受けた「創業支援当事業計画」で定めされた創業支援のための事業が「特定創業支援等事業」です。
なんだかややこしいですが、簡単に言うと、「国が認めた、市区町村が事業者と連携して創業者を支援するための事業」です。
目的は、創業しようとする人を支援して、より良いイノベーション環境を作っていこうというものです。
そして「国が認めた市区町村の支援事業」を受けたということは、しっかりした創業計画を立てた、失敗する可能性が低い創業者だとみなして優遇措置をしよう、という制度です。
例えば世田谷区では次のように定められています。
『特定創業支援等事業』とは、創業支援等事業計画における事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識が全て身につく継続的な事業をいい、この支援を受け一定の条件を満たした方は下記の優遇措置を受けることができます。
世田谷区の創業支援等事業について
特定創業支援等事業を受けるには?
特定創業支援等事業を受ける方法は、市区町村によって異なります。
特定創業支援等事業が受けられる市区町村は、下記から確認することができます。
中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要 (meti.go.jp)
例えば、世田谷区では
年2回の有料の創業セミナー・ワンストップ相談窓口・創業融資相談・事業計画策定等個別支援などから「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得し、4回以上かつ1か月以上の期間をかけて指導を受けた場合に、
特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行してもらえます。
これを読むとちょっと大変な気がしますが、実は毎年2~3月にかけて、東京都の創業助成事業の申請時期にあわせて、受付を拡大してくれていたりします。
市区町村によって要件や実施時期が異なりますので、創業しようと思ったら、必ず創業予定地の市区町村の特定創業支援等事業を調べてみましょう。
ここで気をつけていただきたいのは、創業予定地の市区町村の特定創業支援等事業だという点です。お住まいの市区町村ではありません。ここを間違えると優遇措置が受けられなくなってしまいます。

優遇措置が受けられるのは、その市区町村で発行された証明書だけです。
特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行してもらうには?
市区町村の定めた要件を満たして、市区町村の定める様式で申請してください。
例えば世田谷区では
- 「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書兼証明書 (第1号様式)」×発行部数分
- 「特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書(第2号様式)×1部
を世田谷区経済産業部産業連携交流推進課に提出します。
すると、10日程で世田谷区から証明書が郵送されてきます。発行手数料は無料です。
それぞれの市区町村のウェブサイトでお調べいただくか、市区町村にお問い合せください。
最後に
少し手間暇は掛かりますが、多くの優遇措置が受けられる特定創業支援等事業。
創業を決めたら、創業予定地の市区町村で受けられるかどうか、ぜひ、確認してみてください。
