手続

法人設立手続をどうするか決める



投稿日:2022年4月13日 | 最終更新日:2022年4月26日

法人を設立するためには、設立登記が必要です。まずは、自分でやるか、専門家(司法書士)に頼むか決めましょう。

どちらにするか決める

株式会社と合同会社では設立登記のやり方やかかる費用が異なりますので、それぞれ順を追ってご説明します。

その前に、株式会社と合同会社のどちらにするかは決められましたか?
決まっていない場合は、こちらをご参考に考えてみてください。

法人の種類(株式会社か合同会社か)を決めるポイント|起業家のためのマニュアルCo-office (theflow.co.jp)

株式会社または合同会社以外の営利法人にする方、営利法人ではなく非営利法人にする方は、また別の機会にご案内させていただきます。この記事では株式会社または合同会社を設立する場合に絞ってご説明します。


法人の種類で迷ったら

「株式会社か合同会社か、迷ったら合同会社をおすすめ」すると先の記事でご案内しましたが、もう一度その理由を整理しておきます。


迷ったら合同会社にしておく理由

1.設立手続が簡単

 定款の認証を受ける必要がなく、法人設立ワンストップサービスだけでできるので、専門知識のない個人でも簡単に設立できます。

しかも時間もかかりません。ミスなどがなければ、最短24時間以内に設立できます。

2.設立にかかる費用が安い

 定款の認証手数料(3~5万円)が不要で、登録免許税も株式会社(15万円~)に対して、6万円~からと半額以下で済みます。

3.会社運用手続にかかる手間が少ない(費用も安い)

決算公告が不要で、もちろん株主総会の手続も不要、取締役などの役員に任期が定められていないので、変更登記の必要もありません。手間だけでなく、決算公告(4万円程度~)にも役員変更の登記3万円)にも費用はかかりますので、その分の費用削減にもなります。

参考: No.7191 登録免許税の税額表|国税庁 (nta.go.jp)

4.後から株式会社に組織変更することもできる

組織を大きくするために所有と経営を分離する必要が出てきたり、株式による資金調達をする必要が出てきた時には、株式会社に変更することもできます。

株式会社にする必要があるか設立時点でははっきりと分からない場合は、合同会社からはじめることも一つの方法です。


お薦めの設立方法

合同会社の場合は自分で登記、株式会社の場合は専門家(司法書士)に依頼することをおすすめします。

株式会社についても自分で設立登記をすることはできますが、株式会社を作る必要性があるのでしたら、会社の将来像を見据えた定款や関連規定をきちんと作っておいた方が良いでしょう。

また、一般的には会社設立の手続に詳しい方はあまりいないので、後で問題が起こる可能性もあります。

最近は自分で簡単に会社を設立するためのサービスも多くでているため、以前には考えられなかったような、想定外のトラブルが起こっていると耳にします。

定款の認証をする公証役場の方のお話では、認証した定款を保存したUSBメモリやDVDをなくした等はまだよい方で、定款を作成したという意識がそもそもない方が増えているということでした。
選択肢から選んだりするだけでとりあえず定款ができあがるサービスを使って作ると、中身の意味が分かっていない方も多く、そもそも定款を作ったという認識がない方もいるという、聞いている私も想定外なお話を伺いました。
(当サイトの「法人設立に必要な事項を決める(株式会社編合同会社編)」では、決める項目の内容を説明しながら、決め方を解説していますので、他のサービスを使われる方もご一読いただければと思います。)

話を戻しますと、合同会社はいわゆる家族会社やマイクロ法人などと相性が良く、組織変更などの必要性があまりない、従って定款変更の必要もあまりないことが多いと考えられます。
したがって、自分で設立しても後々問題になることは少ないでしょう。法人設立ワンストップサービスだけでできるのもシンプルで、設立手続のために勉強をしたり、多くの時間を使う必要がありません

ただし、金銭以外で出資したり、法人が社員になる場合は、専門家に依頼した方が無難です。自分でやるのは学習時間と間違いのリスクを考えると、費用対効果が低いです。

株式会社の場合は、いずれ組織を拡大したり、資金調達をしたりなど、「会社を成長させていく」過程で、定款の変更も必要になってくると思われます。また、そうでないなら株式会社にする意味があまりありません。

そう考えると、最初から目指す組織のあり方を考えて定款を作り、あわせて、他の社内規定なども整えられるようにしておく方が良いでしょう。

内部規定を作ったことがない、作り慣れていない方がよくやってしまうミスとして、「定款と矛盾している内部規定」を作ってしまうこと、があります。監査をやっているときによく見ました。最初からそうだと、後々、上場しようとしたときなどに混乱が大きくなります。

大きなものを目指すなら、最初の土台からしっかり作っておきましょう。


設立登記の手順


設立手続を専門家に依頼する

最近は創業支援を謳っている税理士の方や中小企業診断士の方も多いので誤解されがちなのですが、法人設立手続の専門家は司法書士の方です。
法人の設立登記を業務としてできるのは司法書士だけですので、他の士業やコンサルタントの方、格安で短期間で設立などのサービスについても、実際には司法書士の方が手続をしています。そうなると実質的には、簡易的な設立サービスとあまり変わらないので、上記に書いたような「後々のことまで考えた土台作りとしての会社設立」という目的には、合致しないかもしれません。

会社設立登記については、最初から直接、司法書士の方に依頼する方がおすすめです。


自分で設立手続をする

各手続の詳細については、リンク先のページでご案内しています。