投稿日:2022年4月23日 | 最終更新日:2022年7月13日
定款を作ったら、次は資本金の払込みです。
資本金は用意すればいいというものではなく、出資する人(株式会社では発起人代表者、合同会社では代表社員)の口座に振込み、または入金(預け入れ)します。
※合同会社の場合は、資本金の払込みがあったことを証明する書類に、必ずしも通帳の写しをつける必要はありませんが(代表社員による資本金の領収書を添付すればOK)、払込み自体は必要です。
振り込んで通帳のコピーをとっておけば領収書を作る必要性はないですが、ネットバンクなどで通帳のコピーが用意できない場合に、領収書を使う方法は便利です。
当サイトでダウンロードしていただける合同会社法人基本情報シート等には、資本金の領収書もセットされています。
資本金の払込口座を用意する
資本金の払込口座は、定款の作成が終わってから、法人口座を開設するまでの間、一時的に会社の資本金をおいておくための口座です。
あくまで一時的なものなので、新しく用意する必要はありません。ですが、会社の資金と個人の資金を分けておく必要はあるので、普段利用していない口座にしておく方が無難です。
注意していただきたいのは、個人事業主から法人成りする場合、個人事業主の屋号名義の口座では認められないという点です。必ず個人名義の口座を用意してください。
国内の金融機関であれば、どこの金融機関でも大丈夫です。
資本金払込用の口座の要件を整理すると、次のようになります。
- 発起人代表者(株式会社の場合)又は代表社員(合同会社の場合)の個人口座であること
- 個人の資金と法人の資金が、しっかり分離できていること
- 国内の金融機関の口座であること
資本金を払い込む時期
合同会社の場合は、定款の作成日以後であれば問題ありません。定款の作成日と同日でも大丈夫です。
株式会社の場合は、間違いを防ぐためにも、できれば定款の認証日以後に振り込むことをおすすめします。
ただし、定款の認証と設立登記申請を同時に行う場合は、公証役場との打ち合わせが終わった後に振り込んでおきましょう。
資本金の払込方法
発起人または合同会社の社員が1人の場合
1人の場合は、振込でなくても入金(預け入れ)でも大丈夫です。
入金の場合は振込と違って振り込んだ名義人が記帳されませんが、出資者が1人の場合は本人だと分かるからです。氏名を記帳したい場合は振込にしましょう。
発起人または合同会社の社員が2人以上の場合
複数の場合は、振り込んだ出資者の名義と金額が分かるように、発起人代表者又は代表社員の個人口座に、各人が振込をします。
豆知識
通帳のコピーが必要なのは、表紙と裏表紙、2枚目の口座名義等が記載されているページ、資本金の振込みが記帳されたページです(いずれも未開きでコピー)。
全てのページをコピーする必要はありませんので、資本金の振込み以外の行が気になる場合は、ページが繰り越されるまで入出金をすれば、資本金の振込みだけが記帳されたページのコピーをとることができます。
払込みがあったことを証する書面の作り方
払込みがあったことを証する書面とは、資本金が払い込まれたことを証明する書類のことです。
振込(または入金)が終わったら、通帳のコピーをとります。
コピーは
- 表紙
- 表紙次のページ
- 振込(または入金)が記帳されたページ
を未開き、A4サイズでコピーします。A4サイズの紙が3枚になります。
コピーしたら資本金の振込(または入金)の行にマーカーを引きます。

このコピー3枚を、「払込みを証する書面」の後ろに追加して
- 電子の場合はPDF化
- 紙の場合は製本
すれば、資本金の振込みは完了です。

豆知識
※払込みがあったことを証する書面については、商業登記法改正により、押印(及び契印)が不要になりました。
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)
まだ古い情報が載っているサイトも多いので、ご注意ください。
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